わたしたち内子町森林組合は、林業を営む組合員の経済的社会的地位向上並びに森林の保続培養及び森林生産力の増進を図ります。

HOME > 事業紹介

事業紹介

現在、内子町森林組合ではさまざまな森林整備事業に取り組んでいます。
GISやGPSを駆使して調査を行い、山林に適した補助事業に取り組んでいます。
どのくらい山林を所有しているのかわからない、
山林を今後どうしていいのかわからない。
など、山林についての相談を常時受け付けております。
お気軽に内子町森林組合へお問い合わせください。

森林整備事業の進め方

事業展開

事業展開

各地域での地元説明会を開催し「森づくり協定書」を取り、希望や意見をまとめ、事業仕分けを行う。

調査・承認

調査・承認

境界や地形の調査、搬出ルートや材積の調査、プラン書(見積り)作成し承認を取る。

作業道開設作業

作業道開設作業

現場での施業指示、森林作業道の開設、間伐作業。

施木材搬出作業

施木材搬出作業

ハーベスタによる造材、フォワーダで搬出、出来型確認作業

市売・精算

市売・精算

原木市場までの運搬、市場での選別と販売、補助申請手続きと精算

森づくり協定書

「森づくり協定書」とは?

森林組合と山林所有者と間で、管理委託契約(5年更新)を結び、森林整備の取り決めを記載した書類。
各、造林補助事業を行う上で、補助金申請に必要な書類。

管理委託を行うと?

風倒木など災害が起こった場合、早急に連絡がとれる。
施業地を集約する事で施業の低コスト化を実現できる。
森林を整備するための支援(補助金)を受け取る事ができる。

森林整備の条件は?

国の方針で、林班(緑線)の半分以上の協定書があれば、補助事業(集約施業)の対象となる。
協定書を集め、面積5ha以上の団地(山林の集合体)が出来た箇所から、
森林組合で調査・プラン書作成(見積書)を行う。

「森づくり協定書」に関して組合が約束する事

無断で施業(木材の伐採・作業道開設等)は行わない。見積書を作成して承諾後に施業する。
取得した個人情報は森林整備以外の目的で使用しない。
山林に適切な施業の提案を行う。


緑色:森づくり協定書有り山林 約7,500ha
白色:森づくり協定書無し又は山林外
内子町の山林を18,800ha(国有林は除く)としての「森づくり協定書」有り山林の割合 約40%

「森づくり協定書」Q&A

■第3条 (協定の期間)について
原則5年とし、継続の場合は翌年からの更新手続きを行っていただきます。
■第5条 (森林への立入り及び施設の利用等)について
調査・作業・測量などを下請け業者に依頼する場合があるため、森林組合の作業員以外が立入りを認めてもらいます。
■第8条 (費用の負担)について
森林整備の費用については、プラン書(見積書)に明確に提示し、承諾された山林を作業しています。見積書以上の追加負担等は請求いたしません。
■第13条 (甲の届出)について
山林所有者の名義が、すでに亡くなられていた場合(名義変更ができていない山林)は現在山林を管理されている方が甲となります。
■第14条 (その他の事項)
補助金を受うけ施業を行った山林は10年間は立木全伐しない事、地目を転用しない事。山林を売買した場合についても新しい所有者にも誓約していただきます。

このページの先頭へ